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特例として、唯一、中小事業主等の皆さんが労災保険に加入できるものです。

厚生労働省が認可した「労働保険事務組合」(埼玉SR経営センター)※1に入会し、労働保険の事務手続を委託することで、中小事業主等も労災保険※2に加入することができます。

 

労災保険は、労働者を対象としているため、中小事業主等が万一、仕事中等に負傷、または死亡しても、労災保険は適用されません。
また、社会保険に加入されていても、仕事中等はもともと対象外なので保険証も使えません。
結局、公的保険が一切使えない、制度上の谷間になっているのが現状です。

 

 


※1 「労働保険事務組合」とは?

労働保険に関する事務処理能力・専門知識・信頼性等を厚生労働省が審査し、条件を満たした団体のみに認可をあたえ、事業主の皆さんに代わって労働保険に関する申告や事務手続を代行する団体のことです。

 

※2「特別加入制度」とは?
労働保険事務組合にのみに、あたえられた制度(特典)で、中小事業主等であっても、労働者と同様に業務に従事し、その業務の実情等から見て、労働者に準じて保護することが適当と認められる中小事業主等が特別に労災保険に加入できる制度のことです。


だだし、加入できる中小企業とは下記に限られます。

①業種別に事業規模(労働者数)の制限があります

金融・保険・不動産・小売業・・・・・・労働者50人以下であること
卸売業・サービス業・・・・・・・・・・・・・労働者100人以下であること
その他の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・労働者300人以下であること

②労働保険料等の納付期限を厳守できること
③適正な事務手続等、関連法令を遵守できること
④事務委託可能なエリア内であること

厚生労働省が認可した「労働保険事務組合」※1(当事務所の場合、埼玉SR経営センター)に入会し、労災保険の事務手続を委託することで、はじめて「特別加入制度」※2を活用し、一人親方の皆さんも労災保険に加入することができます。

 

建設業を営む一人親方の現状は・・・?

ご存知の通り、各現場で加入している労災保険は、労働者を対象としているため、一人親方等※1の皆さんが万一、現場で負傷または死亡しても労災保険は適用されません。
ましてや、近年、労災保険が適用されない一人親方さんは現場への立入りを禁止する元請(ゼネコン)業者が出てきているのが現状です。

 

一人親方の特別加入ができるのが下記の条件となります。

①労災保険料等の納付期限を厳守できること
②適正な事務手続等、関連法令を遵守できること
③建設業の営む一人親方等であること
④使用労働者0人または、年間延べ労働者100日未満であること
⑤原則として埼玉県内の居住者であること

 

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