成年後見制度とは?
病気や障害などで判断能力が不十分な方々は、財産管理や生活についてのいろいろな契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪質商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
新しい成年後見制度
従来の「禁治産者」「準禁治産者」の制度のさまざまな問題点を見直し、自己決定の尊重の理念と本人保護の理念との調和を目的とし、より柔軟かつ弾力的で利用しやすい制度を創ることを目指して、「民法の一部を改正する法律」「任意後見契約に関する法律」「後見登記等に関する法律」等が平成12年4月から施行されました。
この新しい後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、従来の「禁治産」「準禁治産」に代えて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を設けており、判断能力の程度など本人の事情に応じて申し立てされ、家庭裁判所の審理を経て付されるようになっています。それとは別に、本人の自由意志で契約により後見を付する制度が認められるようになりました。これを任意後見制度といいます 。
任意後見制度は、いま元気な人が対象です。近くに身寄りのいない方などで将来の生活が心配な方は、お気軽にご相談ください。任意後見契約書を作るために契約の内容を決めるお手伝いをします。また、必要があれば将来あなたの任意後見人として支援する人をご紹介します。さらに元気なうちから支援を始めることもできます。
また、当事務所では、NPO法人成年後見川越サポートセンターに所属しておりますので、法人として、対応もしております。是非、遠慮なくお問い合わせ下さい。
費用:公正証書作成は別料金で、手続き料として、51,500円〜行っております。
成年後見制度(法定後見)の利用に際して、まず本人の状況が「成年後見」、「保佐」、「補助」のいずれにあたるかを検討します。
本人についての判断能力によって利用すべき成年後見制度が変わるため、かかりつけの医師より本人の判断能力についての意見を聞きつつ、本人にとってどの制度が合うのかを、支援する人になる予定の人や本人の親族、専門家に依頼する場合には協議をしていずれの成年後見制度を利用するか検討します。
だからといって、ここで決定した成年後見制度が必ずしも認められるわけではありません。申立後、鑑定を受けた後に、家庭裁判所の指示により変更しなければいけないことも、十分にあります。
NPO法人成年後見川越サポートセンターでは、これらの相談から申立てを行っております。
NPO法人成年後見川越サポートセンター 問い合わせ先
費用についてはお問合せください。
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担当 : 細村(ほそむら)
当事務所は、埼玉県川越市を中心に、給与計算、手続き、労使紛争、就業規則、助成金申請を行っております
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