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成年後見制度とは?

病気や障害などで判断能力が不十分な方々は、財産管理や生活についてのいろいろな契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪質商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

新しい成年後見制度

従来の「禁治産者」「準禁治産者」の制度のさまざまな問題点を見直し、自己決定の尊重の理念と本人保護の理念との調和を目的とし、より柔軟かつ弾力的で利用しやすい制度を創ることを目指して、「民法の一部を改正する法律」「任意後見契約に関する法律」「後見登記等に関する法律」等が平成12年4月から施行されました。

 この新しい後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」があります。

法定後見制度は、従来の「禁治産」「準禁治産」に代えて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を設けており、判断能力の程度など本人の事情に応じて申し立てされ、家庭裁判所の審理を経て付されるようになっています。それとは別に、本人の自由意志で契約により後見を付する制度が認められるようになりました。これを任意後見制度といいます 。

任意後見契約とは

  任意後見制度は「任意後見契約に関する法律」により創設された新しい制度です。本人が判断能力のあるうちに、将来、老化等に伴って判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する代理権を与える契約を公正証書により結んでおくものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が契約に定めた内容に基づき本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になるわけです 。
 成年後見人には、本人の親族以外にも、法律や福祉関係の専門家などを選任することができます。本人の生活、医療、介護など、本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護、支援します。しかし、後見人の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは含まれません。また、家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、任意後見人を監督させることになっております 。

  1. 任意後見人を決定
    親族、友人、法律・介護の専門家など信頼できる人を自由に選べます。
  2. 契約の内容を決定
    将来の生活の中で、どこからどこまで任意後見人に依頼するかを決めておきます。
  3. 公正証書で契約
    公証役場で公証人の立会いの下で契約します。
  4. 任意後見の申立
    老化等により判断能力が低下したら、本人や家族、任意後見人が家庭裁判所に申し立てます。
  5. 任意後見の開始
    家庭裁判所が後見人を監督する「任意後見監督人」を選んで、制度がスタートします。任意後見人は、契約で決められた代理権のみが与えられます。

任意後見制度は、いま元気な人が対象です。近くに身寄りのいない方などで将来の生活が心配な方は、お気軽にご相談ください。任意後見契約書を作るために契約の内容を決めるお手伝いをします。また、必要があれば将来あなたの任意後見人として支援する人をご紹介します。さらに元気なうちから支援を始めることもできます。

また、当事務所では、NPO法人成年後見川越サポートセンターに所属しておりますので、法人として、対応もしております。是非、遠慮なくお問い合わせ下さい。


費用:公正証書作成は別料金で、手続き料として、51,500円〜行っております。

成年後見制度(法定後見)の利用に際して、まず本人の状況が「成年後見」、「保佐」、「補助」のいずれにあたるかを検討します。
本人についての判断能力によって利用すべき成年後見制度が変わるため、かかりつけの医師より本人の判断能力についての意見を聞きつつ、本人にとってどの制度が合うのかを、支援する人になる予定の人や本人の親族、専門家に依頼する場合には協議をしていずれの成年後見制度を利用するか検討します。
だからといって、ここで決定した成年後見制度が必ずしも認められるわけではありません。申立後、鑑定を受けた後に、家庭裁判所の指示により変更しなければいけないことも、十分にあります。

NPO法人成年後見川越サポートセンターでは、これらの相談から申立てを行っております。

NPO法人成年後見川越サポートセンター 問い合わせ先

http://seinenkouken-kawagoe.com/index.php


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