成年後見制度(法定後見)の利用に際して、まず本人の状況が「成年後見」、「保佐」、「補助」のいずれにあたるかを検討します。
本人についての判断能力によって利用すべき成年後見制度が変わるため、かかりつけの医師より本人の判断能力についての意見を聞きつつ、本人にとってどの制度が合うのかを、支援する人になる予定の人や本人の親族、専門家に依頼する場合には協議をしていずれの成年後見制度を利用するか検討します。
だからといって、ここで決定した成年後見制度が必ずしも認められるわけではありません。申立後、鑑定を受けた後に、家庭裁判所の指示により変更しなければいけないことも、十分にあります。
NPO法人成年後見川越サポートセンターでは、これらの相談から申立てを行っております。
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担当 : 細村(ほそむら)
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