厚生労働省が認可した「労働保険事務組合」※1(当事務所の場合、埼玉SR経営センター)に入会し、労災保険の事務手続を委託することで、はじめて「特別加入制度」※2を活用し、一人親方の皆さんも労災保険に加入することができます。
建設業を営む一人親方の現状は・・・?
ご存知の通り、各現場で加入している労災保険は、労働者を対象としているため、一人親方等※1の皆さんが万一、現場で負傷または死亡しても労災保険は適用されません。
ましてや、近年、労災保険が適用されない一人親方さんは現場への立入りを禁止する元請(ゼネコン)業者が出てきているのが現状です。
一人親方の特別加入ができるのが下記の条件となります。
①労災保険料等の納付期限を厳守できること
②適正な事務手続等、関連法令を遵守できること
③建設業の営む一人親方等であること
④使用労働者0人または、年間延べ労働者100日未満であること
⑤原則として埼玉県内の居住者であること
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担当 : 細村(ほそむら)
当事務所は、埼玉県川越市を中心に、給与計算、手続き、労使紛争、就業規則、助成金申請を行っております
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