ここでは就業規則の有無、会社にあったものを作成しなかったことによるトラブルをご紹介します。
就業規則を作成してなかった為に、従業員の休業期間を決められない。
A社は、従業員10名に満たない会社で、家族的な会社です。
顧問社労士には、10名に満たなくても就業規則はあったほうが良いと言われていたが、日々の業務に追われ、社長はそのままにしていました。
ある日、社員Bさんが、病気にかかってしまい、休職となりました。
当初は3か月程度で復帰する予定でしたが、その後Bさんは、別の病気を発症してしまい、さらに1年以上休職することになってしまいました。
会社の業績も好調であれば、社長はそのまま待つつもりでしたが、業績は悪くなる一方、Bさんの社会保険料負担もどんどんかかってしまう悪循環です。
最初に就業規則があることによって、カバーできたことですが、10名に満たないから、まだ必要ないと判断し、後回しとなったつけが今にきています。
※本来なら、10名以上の従業員を雇用している時に就業規則を作成する義務がありますが、10名に満たなくても作成した方がよいです。
ただし、ここで一番大事なのは、会社の実情に合わせたものを作成し、運用することです。
会社の実情に合わせたのでなければ、実際運用した後さらに大きな問題を発生します。
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