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常時10人以上の労働者を使用したら必ず作りましょう。

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成しなければならないとしています(作成義務)。この常時使用する労働者には、パートタイマーや嘱託社員も含まれます。また作成・変更したときには労働者代表の意見を聴き(意見聴取義務)、その意見書を添付して労働基準監督署に届け出(届出義務)、さらに労働者に対して手渡したり、いつでも閲覧できるようにする(周知義務)などを求めています。

 

10名未満でも作成するようにしましょう。

常時労働者を10人使用しない事業場では就業規則を定めることに義務を課せられてはいませんが、いざというときに困らないためにも定めておいたほうが良いのではないでしょうか?

従業員の労働条件を明確化することによって無用の労働紛争を回避し、規律を定めることで従業員のモラルを上げるなどが期待できます。

 

当事務所では、会社の実情に合わせた、就業規則を作成しております。

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