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成年後見制度とは?

病気や障害などで判断能力が不十分な方々は、財産管理や生活についてのいろいろな契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪質商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

新しい成年後見制度

従来の「禁治産者」「準禁治産者」の制度のさまざまな問題点を見直し、自己決定の尊重の理念と本人保護の理念との調和を目的とし、より柔軟かつ弾力的で利用しやすい制度を創ることを目指して、「民法の一部を改正する法律」「任意後見契約に関する法律」「後見登記等に関する法律」等が平成12年4月から施行されました。

 この新しい後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」があります。

法定後見制度は、従来の「禁治産」「準禁治産」に代えて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を設けており、判断能力の程度など本人の事情に応じて申し立てされ、家庭裁判所の審理を経て付されるようになっています。それとは別に、本人の自由意志で契約により後見を付する制度が認められるようになりました。これを任意後見制度といいます 。

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